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更新日:2024年5月19日

藤沢市民会館使用上の注意事項

  1. 市民会館使用許可通知書は、使用当日必ず受付に提示してください。
  2. 使用に際しては、入場者の安全確保のため整理員の配置をお願いします。
  3. 使用上の注意
    • 各施設の収容人員を超える入場はできません。
    • 準備・片づけは使用許可時間内に行ってください。
    • 飲食をする場合は必ず受付までお申し出ください。
    • 所定の場所以外での飲食はかたくお断りします。
    • 会館敷地内は平成30年4月1日から全面禁煙となっております。
    • 会館内外の定められた場所以外にポスター等を貼付、設置等しないでください。
    • 道具類の搬入は使用許可時間内に行ってください。宅配便等で、時間前に届いてもお預かりできません。
    • 展示物、道具類の保管は行いません。また、事故等が起きても会館側は一切責任を負いません。
    • 会館内外での物品販売、撮影等を行うときは、事前に会館の許可を受けてください。
    • 使用後のゴミ等は主催者がお持ち帰りください。
    • 第2展示集会ホールは、防音設備がないため音量について、周囲に配慮をお願いします。また、芝生の中に入らないようお願いいたします。
    • 畳が傷む行為(飛び跳ねる・走り回る・物を引きずる等)はおやめください。
    • ホール側で配置する要員以外、必要に応じて舞台技術者を主催者で手配していただく場合があります。
    • 午前9時以前の使用及び午後10時以降の使用は許可できません。
    • その他、会館職員の指示に従ってください。
  4. 申請内容の変更
    • 使用日の変更はできません。(延長繰上、上演時間、上演回数の変更はできます。)
    • 使用会場の変更はできません。(追加はできます。)
    • その他の内容の変更については受付にご相談ください。
    • 変更によって既納使用料に差額が生じても、差額はお返しできません。また、不足が生じた場合は追加料金をいただきます。
  5. 申請内容の取消
    • 使用しなくなった会場は必ず取消の届出をしてください。(来館される前にご連絡ください。届出方法をご説明いたします。)
    • 既納使用料は申請者のご都合で取消されてもお返しできません。ただし、大小ホール、楽屋は、使用日の60日前までに、第1・第2展示集会ホールは、使用日の20日前までに、会議室、集会室は、使用日の10日前までに、取り消し申請された場合は、既納使用料の50%をお返しいたします。
  6. 申請者は、使用許可を受けた目的以外に施設等を使用したり、または、その使用の権利を譲渡し、もしくは転貸することはできません。
  7. その他
    • 会館の施設、附属設備、備品等を損傷、滅失したときは、直ちに会館職員に届出ください。なお、損害については賠償していただきます。
    • 条例、規則及びこれに基づく会館職員の指示に違反したときは、使用を制限または、停止もしくは取消すことがあります。
    • お車での来館者は隣接する奥田公園駐車場(有料)をご利用ください。

情報の発信元

生涯学習部 文化芸術課

〒251-0026 藤沢市鵠沼東8番1号 藤沢市民会館内

電話番号:0466-23-2415(直通)

ファクス:0466-25-1525

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